ブラジルの腐敗防止法、来週にも細部規約確定の見通し

2014年 02月 1日

国際腐敗防止会議

6か月前に議会で承認されていた腐敗防止法が、1月29日(水)に発効されたことを同日付け「エスタダォン」(電子版)が報じた。同法案は採択から180日が経過したことにより大統領府官房庁のコーディネートのもとで合意されたとのこと。

この新しい法案で設定された刑罰では、便宜を受けるために公務員に対する買収などの不正・腐敗行為を行った法人が、営業停止処分や停職などの法律的な制裁を受けることが起こりうる。

禁じられる行為は、入札談合、間接的な利益供与、契約操作、入札に参加するための(架空など)不正な企業の設立、不正に利益を受ける人の身元を隠すために架空名義や架空口座の使用や名義・口座などを利用することなどが含まれるという。

ペナルティが実行されるには詳細なルールの策定が必要となるものの、罰金は売上高の20%まで科せられる場合がある。違法行為を行った企業は、前年の売り上げの1%~20%が罰金の対象となるという。

国家総監督省(CGU)のジョルジ・アジェ長官はラジオ・エスタダォンへのインタビューに対して「法令は、すでに準備が整っている法の細部を定義しますが、ジウマ(ルセーフ)大統領によって精査される必要があります」と語ったという。規約の策定は来週末(2月8日)までに行われると見込まれている。

同法案は外国企業にも適応されるとのこと。ブラジルに進出する日本企業にとっても法務的な留意が必要となるだろう。

(文/加藤元庸、写真/Valter Campanato/Agência Brasil)
ジョルジ・アジェ国家総監督省(CGU)長官。写真は2012年11月10日にブラジリアで開催された国際腐敗防止会議にて