ブラジル個人所得税の留意点 第三回

2018年 07月 2日
サンパウロ 学校

<教育費、学費控除>

本人や扶養家族の教育費や学費は、課税所得から控除が認められるが制限があることに留意しなければならない。

幼稚園、保育園、託児所などの幼児教育施設に支払う金額や初等教育、中等教育、高等教育に通う扶養者の学校への月謝などの支払額は控除が認められるが、それ以外の教育施設、たとえば予備校や語学学校、音楽学校、料理学校などなどへの支払いは控除が認められない。

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ブラジル個人所得税の留意点 第二回

2018年 07月 1日
サンパウロ 不動産 個人所得税

<不動産に関連する所得>

ブラジル居住者は、原則、全世界の所得がブラジルで課税されるが、「日本に所有する不動産に関する所得」など例外規定もあることに留意する必要がある。

日本ブラジル租税条約では、不動産から生ずる所得は、不動産が存在する締約国において租税を課すことができるとされている。

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ブラジル個人所得税の留意点 第一回

2018年 07月 1日
ブラジル 個人所得税

これから6回にわたり、ブラジルの税金に関するいくつかのトピックス、所得税の基礎知識やブラジルの税体系、法人
に関係することまで種々異なる内容を取り上げていく。

第1回から3回までは、仕事のため日本からブラジルに住居を移転する人が知っておきたい「ブラジル所得税」の注意点について解説する(尚、意見に関する部分は、筆者の個人的見解である)。

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