ブラジル、ノルウェー向け輸出の低関税枠を設定

2026年 10月 21日

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メルコスールとEFTAの協定は2025年9月、リオデジャネイロで署名された。EFTAはアイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェー、スイスの4か国で構成され、メルコスールを含めると2億8千万人以上の市場規模となる(写真:Júlio César Silva/MDIC)

【ブラジリア 10月20日 18:42】 ブラジル政府は、メルコスールと欧州自由貿易連合(EFTA)との自由貿易協定に基づき、ノルウェー向け輸出で関税優遇を受けたい企業のための規則を定めた。規制は開発・産業・貿易・サービス省(MDIC)傘下の外国貿易局(Secex)によって公布され、優遇措置は2026年11月1日に発効する。

今回の措置は、ブラジル企業がノルウェー市場向けに交渉された関税割当にアクセスする方法を定めるもの。一定量の製品を、協定で定められた低関税または優遇条件で輸出できる仕組みである。

対象となる製品には、牛肉、鶏肉、蜂蜜、とうもろこし、リンゴなどの農産品・畜産品が含まれる。

メルコスール=EFTA自由貿易協定は2025年にリオデジャネイロで署名され、ブラジルでは2026年9月に公布された。

EFTAは、ノルウェー、アイスランド、スイス、リヒテンシュタインの4か国で構成される欧州の自由貿易ブロックである。

協定の目的は、貿易障壁の削減と市場アクセスの拡大により、参加国間の取引を促進することにある。

協定の適用は各国の国内手続きに応じて段階的に進み、ブラジルではアイスランド向けが2026年10月1日、ノルウェー向けが11月1日に発効する。スイスとリヒテンシュタインは国内手続きが未完了である。また、アイスランドはメルコスール向けの割当枠を設けていないため、今回の規制はノルウェー向け割当のみを扱っている。

<貿易への影響>

協定は広範な関税削減を規定しており、製品や市場によって優遇内容は異なる。

ブラジル政府のデータによると、協定発効時点でEFTAは工業製品・水産品の輸入関税を100%撤廃する。

開発・産業・貿易・サービス省(MDIC)によると、農産品・工業製品を合わせたブラジルの輸出額のうち、自由貿易の対象となる割合は以下のとおり:

アイスランド:100%
リヒテンシュタイン:100%
ノルウェー:99.8%
スイス:97.7%

ブラジル側では、EFTAとの貿易の約97%が自由貿易の対象となり、残り1.2%は部分的な関税削減(割当枠や固定優遇など)となる。

関税が段階的に削減される製品については、交渉条件に応じて最大15年の移行期間が設けられる。

<ノルウェー向け対象製品>

関税割当は、特定の製品を優遇条件で輸出できる数量枠を定めるもので、企業は要件を満たせば輸入国での関税支払いにおいて優位性を得られる。

ブラジルの規制は、以下の製品のノルウェー向け輸出を対象とする:

牛肉
鶏肉およびその加工品
天然蜂蜜
じゃがいも、リンゴ(生鮮)
デュラム小麦、とうもろこし
さとうきび糖蜜
リンゴジュース
大豆粉
生きた馬

優遇措置の利用は、割当枠の残量と、Secexが定める手続きの遵守が条件となる。

申請は、ブラジル政府が外貿手続きを管理する「統合外国貿易システム(Siscomex)統合ポータル」を通じてデジタルで行われる。

2026年は、メルコスール各国への事前配分が行われないため、申請は提出順に処理される。

手続きは次のように進む:
ライセンス申請:輸出企業が統合外国貿易システム(Siscomex)の「LPCO(ライセンス・許可・証明書等)」モジュールで申請を登録。

残量確認:Secexが割当枠に残量があるか確認。

数量の確保:残量があれば、該当数量が予約され、ライセンスが承認される。

輸出実行:企業は最大60日以内に輸出を実施し、ライセンスを輸出単一申告書(DUE)に紐付ける。

証明書発行:通関後、「メルコスール割当認可証」が発行され、ノルウェー側で関税優遇の適用を申請できる。

期限内にDUEへの紐付けが行われない場合、または企業がライセンスを取り消した場合、証明書は無効となり、予約された数量は他企業向けに割当枠へ戻される。

(記事提供/Agência Brasil、構成/麻生雅人)