
ジェラウド・アウキミン副大統領兼開発商工サービス大臣(写真/Marcelo Camargo/Agência Brasil)
米国によるブラジル製品への50%関税発効まであと4日となる中、ブラジルのジェラウド・アウキミン副大統領兼開発商工サービス大臣は、米国政府と“外交的慎重さ”を保ちながら協議を進めていると述べた。副大統領は、緊急時対応計画が策定中であることを改めて確認したが、今週の焦点は貿易交渉にあると述べた。
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ジェラウド・アウキミン副大統領兼開発商工サービス大臣(写真/Valter Campanato/Agência Brasil)
ジェラウド・アウキミン副大統領兼開発商工サービス大臣は今週木曜日(7月24日)、ブラジル製品に対する輸入関税の導入について、ハワード・ラトニック米国商務長官と電話会談したことを明らかにした。アウキミン副大統領氏によると、電話会談は先週土曜日(19日)に行われたという。
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ジェラウド・アウキミン副大統領兼開発商工貿易大臣(写真中央)(写真/Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agencia Brasil)
ブラジル連邦共和国の連邦政府は、ドナルド・トランプ米大統領が水曜日(7月9日)に発表した米国へのブラジルの輸出品に対する貿易追加関税の賦課を撤回するよう取り組む。
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<教育費、学費控除>
本人や扶養家族の教育費や学費は、課税所得から控除が認められるが制限があることに留意しなければならない。
幼稚園、保育園、託児所などの幼児教育施設に支払う金額や初等教育、中等教育、高等教育に通う扶養者の学校への月謝などの支払額は控除が認められるが、それ以外の教育施設、たとえば予備校や語学学校、音楽学校、料理学校などなどへの支払いは控除が認められない。
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<不動産に関連する所得>
ブラジル居住者は、原則、全世界の所得がブラジルで課税されるが、「日本に所有する不動産に関する所得」など例外規定もあることに留意する必要がある。
日本ブラジル租税条約では、不動産から生ずる所得は、不動産が存在する締約国において租税を課すことができるとされている。
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これから6回にわたり、ブラジルの税金に関するいくつかのトピックス、所得税の基礎知識やブラジルの税体系、法人
に関係することまで種々異なる内容を取り上げていく。
第1回から3回までは、仕事のため日本からブラジルに住居を移転する人が知っておきたい「ブラジル所得税」の注意点について解説する(尚、意見に関する部分は、筆者の個人的見解である)。
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ブラジルでキンドルを失くしてしまったところ、ちょうど新しいKINDLEが発売されていたので、Amazonで買うことにしました。
受け取る場所は日本にある実家です。この場合、問題となるのは「どうやってブラジルに持ち込むか」ということです。
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