ブラジル個人所得税の留意点 第三回
2018年 07月 2日
<教育費、学費控除>
本人や扶養家族の教育費や学費は、課税所得から控除が認められるが制限があることに留意しなければならない。
幼稚園、保育園、託児所などの幼児教育施設に支払う金額や初等教育、中等教育、高等教育に通う扶養者の学校への月謝などの支払額は控除が認められるが、それ以外の教育施設、たとえば予備校や語学学校、音楽学校、料理学校などなどへの支払いは控除が認められない。
続きを読む<教育費、学費控除>
本人や扶養家族の教育費や学費は、課税所得から控除が認められるが制限があることに留意しなければならない。
幼稚園、保育園、託児所などの幼児教育施設に支払う金額や初等教育、中等教育、高等教育に通う扶養者の学校への月謝などの支払額は控除が認められるが、それ以外の教育施設、たとえば予備校や語学学校、音楽学校、料理学校などなどへの支払いは控除が認められない。
続きを読む<不動産に関連する所得>
ブラジル居住者は、原則、全世界の所得がブラジルで課税されるが、「日本に所有する不動産に関する所得」など例外規定もあることに留意する必要がある。
日本ブラジル租税条約では、不動産から生ずる所得は、不動産が存在する締約国において租税を課すことができるとされている。
続きを読むこれから6回にわたり、ブラジルの税金に関するいくつかのトピックス、所得税の基礎知識やブラジルの税体系、法人
に関係することまで種々異なる内容を取り上げていく。
第1回から3回までは、仕事のため日本からブラジルに住居を移転する人が知っておきたい「ブラジル所得税」の注意点について解説する(尚、意見に関する部分は、筆者の個人的見解である)。
続きを読む大規模なストライキここのところ鳴りを潜めていたようが、ブラジルは比較的ストライキの多い国だ。公共交通機関、金融機関、郵便局、裁判所、学校等、あらゆる場所でストが起こる。国民もストには慣れているとはいっても、今回はそのレベルを超えているようだ。
グローボ系ニュースサイト「G1」が5月27日づけで伝えたところによると、5月21日に始まった全国のトラック運転手によるストライキが7日目に入ったという。
続きを読む米国FRBが昨年終盤に利上げ路線に踏み切って以降、世界のマネーの流れが米国債券市場に向かいつつあったが、ここにきて流れが加速し始めているようだ。
米国への資金流入は新興国への投資額減少、ひいてはドル高・新興国通貨安という形で、世界市場への影響が表れ始めた。
続きを読む国際カードブランドの運営母体であるジェーシービーの海外業務を行う子会社ジェーシービー・インターナショナルが、現地時間の2018年5月3日(木)からラテンアメリカで初となるJCBカードを発行し、サンパウロ市内で発行セレモニーを行ったことを公表した。
続きを読むブラジル人は本当にパーティが好きだ。国中が熱中するカーニバルを見てもお祭り好きは明白だが、日常生活においても、常にパーティの口実を探しているといっても過言ではない。
妊娠中、出産時、毎年行う子供の誕生日会、15歳の社交界デビュー祝い、卒業祝い、結婚式など々、人生の節目とされる場面で、家族や友と喜びを分かち合うために行われるパーティもかなり多い。
続きを読む2017年にブラジルで開催されたコーヒー生豆の国際品評会「カップ オブ エクセレンス(COE)」で1位を獲得して
同品評会における史上最高価格で共同落札されたコーヒー豆「ガブリエル・アルヴェス(ガブリエウ・アウヴィス)」が5月1日(月)から日本で販売がはじまった。