テメル大統領、外注・有期雇用契約を可能とする改正労働法に署名

2017年 04月 2日

テメル大統領 労働法改正

「オ・グローボ」他、現地各紙が3月31日づけで伝えたところによると、同日、ブラジル連邦共和国のテメル大統領が3月22日に下院で承認された有期雇用(契約期間を一定期間に限る雇用形態)および外注に関する法律に署名したという。

同国「官報」が発表した、有期雇用および外注に関する法律の要旨は下記の通り。

・本業、補助作業等の区別なく、企業のあらゆる活動において外注化、有期雇用導入を可能とする。

・外注を受けた企業は受注した業務を履行できるだけの人材の確保、労働契約、報酬支払、人材管理に責任を持つ。

・外注した企業は外注先からの人材受け入れに当たって、安全、衛生面など基準に沿った労働環境を保証する。

・正社員の場合に適用される試用期間は有期雇用契約には適用されない。

・雇用期間は連続か否かを問わず180日まで。延長は90日まで。

・契約終了後、同一企業の同一職種で同じ人物を雇用できるのは3か月以上たってから。

・従業員によるストライキの穴埋めのために有期雇用契約を結ぶことはできない。

3月22日に下院が賛成231票、反対188票で可決した改正案のうち、下記3点につきテメル大統領は拒否権を行使した。この3点以外は改正法として労働法に反映される。

1.法律番号6019(一時雇用に関する法律)第10条第3項

第10条では有期雇用について基本180日+延長期間90日、最大270日間の契約期間を設けられると規定しているが、大統領の拒否権発動により削られた第3項では、個別契約・労働協約等で試験期間を変更することができると定めていた。大統領はこの条文を削ることで実質的に270日以上の契約を禁じたことになる。

2.同第12条

この条文はすでに憲法で規定されており、ここで新たに定める必要はないため削除。

3.同第11条

第12条がなくなったことにより第11条の規定自体が必要なくなったため削除。

雇用に関する法律の改正は1990年代から多くの議員や大統領が試みてきたが、長年の間、議会内で差戻、修正案上程が繰り返されてきた。今回、テメル政権下で約20年越しの改正が一部実現したことになる。

(文/原田 侑、写真/Beto Barata/PR)
3月21日、ブラジリア。記者会見に向かうテメル大統領(一番左)