「刑を言い渡された者の移送に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の条約」、締結へ一歩前進
2014年 01月 28日1月24日(金)、岸田文雄外務大臣とコヘーア・ド・ラーゴ駐日ブラジル大使との間で、「刑を言い渡された者の移送に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の条約」の署名が行われたことを同日、外務省が発表した。
同条約は日本とブラジルとの間で、相手国の裁判所が拘禁刑を言い渡した者について、一定の条件を満たす場合、その本国に移送する手続等について定めるもの。条約の締結によって、ブラジルにおいて刑に服している邦人受刑者、及び、日本において刑に服しているブラジル人受刑者に、母国において刑に服する機会を与えることが可能になる。
さらこの条約により、これらの受刑者の改善、更生及び社会復帰の促進や、刑事分野における二国間協力の発展に貢献することが期待されているという。今後、条約締結の承認のため、国会に提出される予定。
また同省によると、2013年12月末現在、ブラジル連邦共和国における日本人受刑者は0名、日本におけるブラジル人受刑者は240名だという。
現在、受刑者移送に係る条約に関しては、2003年、欧州評議会が作成した「刑を言い渡された者の移送に関する条約」に加入したことにより、同条約の締約国64か国との間で、外国人受刑者を一定の要件の下で母国に移送することが可能となっているという。二国間の受刑者移送条約は2010年、タイと初めて締結している。
(文/加藤元庸)