ブラジル、メルコスール域内の電子商取引協定を公布

2026年 08月 25日

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ブラジル政府はメルコスール加盟国が2021年に署名した「電子商取引協定」を公布。協定はメルコスールの規則およびブラジル国内法に従って国内で効力を発揮することになる(写真: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

【ブラジリア 8月24日】 ブラジル政府は24日(月)、南米南部共同市場(メルコスール)加盟国が2021年に署名した「電子商取引協定」を公布した。協定の主な内容には、ブラジル、アルゼンチン、パラグアイ、ウルグアイの間で行われる電子取引に対し、関税を課すことを禁じる規定が含まれる。個人情報保護やサイバーセキュリティ分野での協力も盛り込まれている。

官報に掲載された政令第13.104号は、メルコスール域内のデジタル商取引の発展と規制に関する規則をブラジル国内法に組み込むもので、オンライン取引の障壁を減らすことを目的としている。

協定文は、各国政府が電子商取引の円滑化、規制の透明性向上、電子的活動に不当な制限を課す規則の回避に向けた措置を採用することを求めている。また、域内各国の電子署名の法的有効性を相互に認めることも定められており、越境ビジネスや取引の促進が期待される。

政令によると、加盟国は電子商取引の利用者の個人情報を保護するための法律や行政措置を維持し、データ保護に関する経験や情報を共有することを約束している。

データの移転については、商取引に必要な情報の越境移転を認める一方、個人情報保護の規則を遵守することが求められる。

また、外国企業に対し、国内で事業を行う条件として特定の領域内にサーバーやデータ保管設備を設置することを義務付ける行為は、原則として禁止される。

協定は、利用者が望まない電子メッセージの受信を防ぐため、各国が消費者保護措置を採用し、ユーザーが受信を停止できる仕組みを設けることも求めている。

安全保障面に関しては、協定は、加盟国が次の分野で協力することを定めている。

サイバーセキュリティ
消費者保護
中小企業向けデジタル商取引
電子政府(e-government)
規制情報および統計情報の共有

協定文は、技術革新や国際的な電子商取引の議論に対応するため、2年ごとの定期的な見直しを行うことも規定している。

今回の公布により、ブラジル政府は協定の国内法化プロセスを完了し、協定はメルコスールの規則およびブラジル国内法に従って国内で効力を発揮することになる。

(記事提供/Agência Brasil、構成/麻生雅人)