医療目的での大麻の成分使用、承認へ
2014年 12月 12日連邦医師審議会(CFM)は(12月)11日、三つの特殊診療科医師に対し、小児と青少年のてんかん治療に限り、大麻に含まれる化学成分の一つカンナビジオール(CBD)の処方を許可したと12日付エスタード紙が報じている。
処方できるのは神経内科、神経外科、精神科の医師で、分量は患者の体重1キロあたり2.5ミリグラム、1日2回までの摂取に限定される。
CBDの処方には、CFMが作成したシステムに医師のデータと患者のデータを登録することが必要で、治療開始後も定期的な経過報告が義務付けられる。
また、生の大麻や、大麻のめしべを乾燥させたものの使用や大麻に含まれる他の物質(テトラヒドロカンナビノール:THCなど)の使用は禁止されている。
伯国神経内科学会(ABN)はCFMの決定後に、「科学的にはまだ解明されていないが、従来の方法で治療が難しい重度のてんかん治療において、CBDは重要な役割を果たしうる」との声明を発表した。
大麻の医療的な使用に関する経験が豊富な弁護士のエミリオ・フィゲイレド氏は、今回の決定を「特に目新しいものではなく、伯国の対応は遅れている」と評価した。
CDBの処方解禁との決定は、今年4月以降、CBDの輸入を238回承認した国家衛生監督庁(ANVISAA)からの要請で行われた。同庁の輸入承認は、重度のてんかんに苦しんでいた6歳のアニー・フィッシャーちゃんの両親の訴えを受けた裁判所が、個人輸入を認め、効果が見られたことが端緒となった。
アニーちゃんのケースがきっかけとなり、連邦検察庁は9日、国とANVISAに対して医療用と研究用のCBD使用を認めるよう民事訴訟を起こした。連邦検察庁はまた、国とANVISAがCBDを使った薬や製品の安全性と効果を評価するための技術研究を開始するよう求める意向だ。
(記事提供/ニッケイ新聞、写真/Maj. Will Cox/Georgia Army National Guard)