
毎年、日本・ブラジル間のビジネスに最も尽力したビジネスパーソンに贈られるCCBJアワード・パーソン・オブ・ザ・イヤーの発表及び授賞式典が、7月3日(火)、東京・代々木にある駐日ブラジル大使公邸で行われた。
このアワードは在日ブラジル商工会議所(CCBJ)の会員の投票により選出されるもので、受賞者には、日本人移民造形作家、大竹富江のデザインによる記念トロフィーが贈呈される。
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JICA横浜 海外移住資料館は7月8日(日)、在日ブラジル人学校「ティー・エス学園」の創設者でもある斎藤俊男会長を迎えて公開講座「在日30年の体験から見たブラジルと日本」を開催します。
斎藤氏が30年にわたる日本での活動をとおして見た、在日ブラジル人の現状や抱えている課題、在日ブラジル人コミュニティの存在意義などを語ります。
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<教育費、学費控除>
本人や扶養家族の教育費や学費は、課税所得から控除が認められるが制限があることに留意しなければならない。
幼稚園、保育園、託児所などの幼児教育施設に支払う金額や初等教育、中等教育、高等教育に通う扶養者の学校への月謝などの支払額は控除が認められるが、それ以外の教育施設、たとえば予備校や語学学校、音楽学校、料理学校などなどへの支払いは控除が認められない。
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<不動産に関連する所得>
ブラジル居住者は、原則、全世界の所得がブラジルで課税されるが、「日本に所有する不動産に関する所得」など例外規定もあることに留意する必要がある。
日本ブラジル租税条約では、不動産から生ずる所得は、不動産が存在する締約国において租税を課すことができるとされている。
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これから6回にわたり、ブラジルの税金に関するいくつかのトピックス、所得税の基礎知識やブラジルの税体系、法人
に関係することまで種々異なる内容を取り上げていく。
第1回から3回までは、仕事のため日本からブラジルに住居を移転する人が知っておきたい「ブラジル所得税」の注意点について解説する(尚、意見に関する部分は、筆者の個人的見解である)。
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6月30日(土)から東京都庭園美術館にて「ブラジル先住民の椅子 野生動物と想像力」展の開催がはじまった。
同展示は、ブラジル、サンパウロにある出版社のベイ社が20年以上かけてコレクションした、ブラジル各地の先住民の椅子(25以上の民族、350点)のうち、選りすぐった17民族の椅子、92点を紹介するもの。
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2018年7月1日(日)、在日ブラジル人が多く暮らすことでも知られる群馬県大泉町で、ブラジル関連のイベントがふたつ、開催される。
11時からは大泉町文化むらで在日ブラジル人のスター発掘イベント「Novos Talentos」が開催される。
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東京都庭園美術館では、6月30日(土)から9月17日(月)まで「ブラジル先住民の椅子 野生動物と想像力」が開催される。
ブラジル北部~中部のアマゾン河やシングー川流域で暮らす先住民の人びとが作る一木造りの椅子は、動物のフォルムや機能的なフォルムに独特な幾何学模様が施されており、ユニークなものがたくさんある。
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